2020年10月1日(木)の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」施行に伴い、各種健康保険証(介護保険証を除く)の被保険者等記号・番号が現在の「世帯単位」から「個人単位」化されます。
2020年10月1日(木)以降、本人確認書類として各種健康保険証の写しをご提出いただく際は、個人情報保護の観点から、「保険者番号」および「被保険者等記号・番号」を、あらかじめマスキングのうえ、アップロードしていただきますようお願い申しあげます。
お手数をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申しあげます。
2020.09.30