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JAL Payプリペイドカード

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第1章 総則

第1条 適用範囲
1 本規約は、JAL ペイメント・ポート株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するJAL Payサービスに関する取扱いについて定めるものです。JAL Payサービスを利用しようとする者(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、JAL Payアカウントを開設し、JAL Payサービスをご利用いただくものとします。
2 JAL Payサービスは、日本航空株式会社(以下「JAL」といいます。)が提供するJALマイレージバンク(以下「JMB」といいます。)の会員資格をお持ちの方向けのサービスとなります。JMBの会員資格をお持ちでない方は、JAL所定の手続に従い、JMB入会の申込をしてください。
3 未成年者は、法定代理人の同意を得たうえでJAL Payサービスをご利用いただくものとします。
4 第11条により積算されるマイルの利用については、JALまたはその提携先が定める規約等(以下「JMB会員規約等」といいます。)が別途適用されます。

第2条 定義
1 「JAL Payアカウント」とは、当社所定の手続を経て開設されるJAL Payサービスにおけるアカウントをいいます。
2 「JAL Payサービス」とは、当社がJAL Payブランドで提供する一切のサービスをいいます。
3 「JAL Payポイント」とは、ショッピング専用バリュー又は出金可能バリューと共に会員のJAL Payアカウントにおいて保有され、決済代金の支払に利用したり、出金をしたりすることが可能な電磁的記録であって、当社が無償で発行するものをいいます。
4 「ウォレット」とは、ショッピング専用ウォレットおよび出金可能ウォレットを個別にまたは総称していいます。
5 「ウォレット保有者」とは、ショッピング専用ウォレット保有者および出金可能ウォレット保有者を個別にまたは総称していいます。
6 「会員」とは、JAL Payアカウントを保有する者をいいます。
7 「会員等」とは、会員およびその配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人または会員から正当な権限を与えられた者をいいます。
8 「会員Webサイト」とは、当社がウェブサイトにおいて会員ごとに設定する会員専用サイト又は当社が運営するスマートフォン端末向けアプリケーションをいいます。
9 「海外取引換算レート」とは、Mastercardが提示する為替レートに当社所定の手数料(海外事務手数料)を加算したレートをいいます。
10 「確定金額」とは、確定情報により確定されたバリュー等の利用に係る金額をいいます。
11 「外為法」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)をいいます。
12 「確定情報」とは、国際提携組織の決済センターが送付する、バリュー等の利用に関する確定情報をいいます。
13 「確定取消情報」とは、国際提携組織の決済センターが送付する、バリュー決済の取り消しに関する確定情報をいいます。
14 「加盟店」とは、当社がバリュー決済を認めた店舗等をいいます。
15 「QRコード」とは、当社が加盟店に発行し、会員がバリュー決済を行う端末上で読み取るもので、会員を特定するための情報その他加盟店における決済に必要となる情報を記録したものをいいます。
16 「決済代金」とは、バリュー等の利用により決済を行う対象商品の代金をいいます。
17 「コース未選択」とは、会員が「ショッピング専用コース」または「ショッピング+ATMコース」のいずれも選択していない状態を指します。
18 「残高上限額」とは、一つの保有可能アカウントにおいて保有することができるバリュー等の残高の上限金額をいいます。
19 「資金決済法」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)をいいます。
20 「出金可能バリュー」とは、会員の出金可能ウォレットにおいて保有され、本規約に基づき決済代金の支払に利用したり、出金をしたりすることが可能な電磁的記録であって、当社が発行するものをいいます。
21 「出金可能ウォレット」とは、当社所定の手続(犯収法上の取引時確認の手続、並びに、外為法上の本人確認および外為法上の許可を要する取引か否かの確認の手続、並びに、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)上の個人番号等の確認を含みますが、これに限りません。)を経て開設され、出金可能バリューを保有することができるウォレットをいい、JAL Payサービスの一部を構成するものをいいます。
22 「出金可能ウォレット保有者」とは、出金可能ウォレットを保有する会員をいいます。
23 「ショッピング専用コース」とは、当社所定の手続を経て、ショッピング専用ウォレットを開設して、ショッピング専用バリューを利用できるコースをいいます。
24 「ショッピング+ATMコース」とは、当社所定の手続を経て、出金可能ウォレットを開設して、出金可能バリューを利用できるコースをいいます。
25 「ショッピング専用バリュー」とは、会員のショッピング専用ウォレットにおいて保有され、決済代金の支払に利用することが可能な電磁的記録であって、当社が前払式支払手段として発行するものをいいます。
26 「ショッピング専用ウォレット」とは、当社所定の手続を経て開設される会員のショッピング専用バリューのウォレットをいいJAL Payサービスの一部を構成するものをいいます。
27 「ショッピング専用ウォレット保有者」とは、ショッピング専用ウォレットを保有する会員をいいます。
28 「Smart Code」とは、株式会社ジェーシービーが定めるサービス規格に基づき、株式会社ジェーシービー及び株式会社ジェーシービーが提携する会社が提供するコード決済サービスの名称をいいます。
29 「端末」とは、加盟店または会員が所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、POSレジ端末その他の電子機器であって、JAL Payサービスの利用のために使用できるものとして当社が認めたものをいいます。
30 「必要措置」とは、(i)JAL Pay サービスの利用の停止、禁止、(ii)JAL Payサービスに関する一切のウォレットの利用の停止、削除、またはこれらのウォレットの保有者としての地位の剥奪、(ⅲ)会員が保有するショッピング専用バリューまたは出金可能バリューの失効、(iv)会員の本カードの利用の停止、禁止、(v)その他当社が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
31 「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される、ショッピング専用バリューまたは出金可能バリューにより代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
32 「チャージ」とは、第13条第1項に定める保有可能バリューの購入をいいます。
33 「当社所定為替レート」とは、当社が定め、当社ウェブサイト、会員Webサイト等において開示する、為替レートをいいます。
34 「パスワード等」とは、第6条第1項に定めるログインパスワード、カード暗証番号、取引パスコードおよび3Dセキュアパスワードを総称していいます。
35 「バリュー」とは、ショッピング専用バリューおよび出金可能バリューを個別にまたは総称していいます。
36 「バリュー等」とは、バリュー及びJAL Payポイントを個別にまたは総称していいます。
37 「バリュー決済」とは、第23条第1項に定めるバリュー等の代金決済への利用をいいます。
38 「犯収法」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)をいいます。
39 「補償サービス」とは、本規約第37条に定める、JAL Payが会員等以外の第三者に不正使用され、会員に損害が発生した場合の補償サービスをいいます。
40 「保留」とは、バリュー等の残高を会員が利用できない状態にする当社の処理をいいます。
41 「保留解除」とは、保留を解除し、会員がバリュー等の残高として利用できる状態にする当社の処理をいいます。
42 「保留額」とは、第36条第1項各号に基づき当社がバリュー等の残高から差し引いて保留する金額をいいます。
43 「保有ウォレット」とは、ショッピング専用ウォレット保有者についてはショッピング専用ウォレット、出金可能ウォレット保有者については出金可能ウォレットをいいます。
44 「保有可能バリュー」とは、ショッピング専用ウォレット保有者についてはショッピング専用バリューを、出金可能ウォレット保有者については出金可能バリューをいいます。
45 「本カード」とは、JAL Payサービスにおいて当社所定の加盟店との取引代金の決済または現地国の通貨による現金引出しができる、当社が発行する「JAL Payプリペイドカード」をいいます。
46 「マイル」とは、JALがJMB会員に対して発行するマイルをいいます。
47 「利用金額」とは、決済代金および出金金額を個別にまたは総称していいます。
48 「利用情報」とは、加盟店等から当社に送信されるバリュー決済または出金に係る金額、為替レート、通貨、国および加盟店等の名称等に関する情報をいいます。
49 「利用取消情報」とは、加盟店等から当社に送付されるバリュー決済の取り消しに関する情報をいいます。

第2章 JAL Pay

第3条 JAL Payアカウント
1 JAL Payサービスの利用を希望する方は、当社所定の手続により、JAL Payアカウントの開設を申し込むものとします。JAL Payアカウントにおいて、利用希望者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはならないものとします。また、登録した情報に変更があった場合、会員は、第49条第3項に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正するものとします。
2 当社は、前項に定める申込みを受けた場合、当社所定の審査を行い、当該利用希望者を会員として認める場合は、JAL Payアカウントを開設します。
3 会員は、一つのJAL Payアカウントにつき、ショッピング専用ウォレットまたは出金可能ウォレットのいずれか一つのみを保有することができるものとします。
4 第2項に基づきJAL Payアカウントが開設された場合は、当該アカウント内に、自動的に、ショッピング専用ウォレットが開設されるものとします。

第4条 コースの切替およびウォレットの開設
1 JAL Payサービスでは、「ショッピング専用コース」および「ショッピング+ATMコース」があります。「ショッピング専用コース」とは、ショッピング専用ウォレットに係るサービスを利用することのできるコースをいい、「ショッピング+ATMコース」とは、出金可能ウォレットに係るサービスを利用することのできるコースをいいます。なお、コース未選択の場合は、第30条のとおり、利用が制限されます。
2 コース未選択の会員は、当社所定の方法により、「ショッピング+ATMコース」に切り替えることができます。「ショッピング専用コース」は、当社所定の条件を満たした場合にのみ利用でき、コース未選択の会員は、「ショッピング専用コース」に切り替えることはできません。
3 「ショッピング専用コース」を選択している会員が、「ショッピング+ATMコース」への切り替えを希望する場合は、当社所定の方法により当社に申請するものとし、当社が認めた場合に限り、切替えを行うことができるものとします。なお、「ショッピング+ATMコース」から「ショッピング専用コース」に切り替えることはできません。
4 前二項に定める「ショッピング+ATMコース」の選択または切替えにおいて、会員は、犯収法上の取引時確認の手続、並びに外為法上の本人確認および外為法上の許可を要する取引か否かの確認の手続に応じるものとします。また、当社は、当社所定の条件を設ける場合があり、当該条件を満たさない場合は選択または切替えを行うことができません。
5 第2項および第3項に定める「ショッピング+ATMコース」の選択または切替えは、当該選択または切替えの受付後、当社所定の手続完了後の翌日0時の時点で効力が発生します。この時、当該会員のJAL Payアカウントにおいて出金可能ウォレットが開設され、ショッピング専用ウォレットは、自動的に消滅するものとします。また、当該選択または切替えの効力発生時点で、自動的に、その時点で保有するショッピング専用バリューの残高全額をもって同額かつ同一通貨の出金可能バリューを購入したものとみなし、新しく開設された出金可能ウォレットに当該出金可能バリューを記録します(以下、「残高移行」といいます)。但し、会員は、当社所定の手続(犯収法上の取引時確認の手続、外為法上の本人確認および外為法上の許可を要する取引か否かの確認の手続を含みます。)を行うものとし、当該手続が完了するまでは、出金可能ウォレットに係るサービスの利用が制限されるものとします。
6 前四項にかかわらず、当社所定の期限までに前項但書に定める当社所定の手続が完了しない場合または当社所定の審査の結果、当社が当該会員を出金可能ウォレット保有者として認めない旨判断した場合は、当社は、前項に基づく出金可能ウォレットの開設を取り消し、再度ショッピング専用ウォレットを開設するものとします。なお、この場合、自動的に、当該取り消しの時点において保有する出金可能バリューの残高全額をもって、同額および同一通貨のショッピング専用バリューを購入したものとみなし、再度開設したショッピング専用ウォレットに当該ショッピング専用バリューを記録します。

第5条 JAL Payプリペイドカードの発行
1 当社は、日本国内に所在する会員が当社所定の方法により希望した場合には、当該会員に対して、当社所定の手続を経たうえで本カードを発行するものとします。当社の定めるJAL Payサービスの一部(ATM出金等)の利用には、本カードが必要となります。
2 本カードの発行には、当社所定の手数料がかかる場合があります。当該発行手数料は、当社ウェブサイトにおいて掲示されます。
3 会員は、本カードを受け取った場合、直ちに本カードの裏面に署名するものとします。
4 会員は、本カードを受け取った場合は、当社所定の利用登録手続を行うものとします。会員が利用登録手続を行わない場合には、本カードを利用することができません。

第6条 JAL Payサービスのパスワード等
1 JAL Payサービスの利用には、ログインパスワード、カード暗証番号、取引パスコードおよび3Dセキュアパスワードの全部または一部が必要となる場合があります。パスワード等の全部または一部が必要となるサービスを利用する会員は、当社所定の手続により、これらを入力の上、利用するものとします。なお、JAL Payサービスごとに必要となるパスワード等は、別途当社ホームページ等においてご案内します。
2 JAL Payアカウントが開設された会員は、当社所定の方法により、パスワード等を設定するものとします。
3 会員は、当社所定の方法により、いつでもパスワード等を変更することができます。
4 会員がパスワード等を失念した場合、当社所定の方法により、パスワード等を再設定することができるものとします。

第7条 JAL Payアカウント、JAL Payサービスを利用する端末、JAL Payプリペイドカードおよびパスワード等の安全管理および盗難・紛失・不正利用等への対応
1 会員は、JAL Payアカウント、JAL Payサービスを利用する端末、本カードおよびパスワード等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、JAL Payアカウントおよび本カードに関する情報を第三者に開示しもしくはウェブサイト等において公開しまたは漏えいさせてはならないものとし、本人以外の第三者にJAL Payサービスの利用をさせまたは利用のためにJAL Payサービスを利用する端末の占有を移転させてはなりません。
2 当社は、当社が送信を受けたパスワード等が当社に登録されたパスワード等と一致することを当社所定の方法により確認した場合、当社に故意または重過失があった場合を除き、実際の通信当事者が会員本人でなかった場合でも、会員本人による通信とみなすことができるものとし、第37条に定める不正使用補償サービスの適用がある場合を除き、それによって生じた損害について責任を負いません。
3 会員が、JAL Payサービスを利用する端末もしくは本カードを紛失、盗難等にあったことまたはパスワード等が他人に知られたことにより他人に当該会員のJAL Payアカウントもしくは本カードが使用された場合には、第37条に定める不正使用補償サービスの適用がない場合または当社に故意または重過失がない場合その使用された利用金額(手数料を含みます。)は、会員の負担とします。
4 会員は、JAL Payサービスを利用する端末もしくは本カードを紛失した場合、盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合またはパスワード等が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに会員Webサイトから当該会員のJAL Payアカウントおよび本カードの利用を停止したうえで、当社ホームページにて案内するお問い合わせ先に届け出るものとします。
5 当社がJAL Payサービスを利用する端末もしくは本カードの盗難、紛失、JAL Payアカウントもしくは本カードまたはパスワード等の第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、当社は、当該会員のJAL Payアカウントおよび本カードの利用を停止することができるものとします。
6 当社は、会員に対し、JAL Payサービスを利用する端末または本カードの紛失、盗難、本カードまたは不正使用の詳細について書面による報告を求めることがあり、この場合には、会員は当該求めに応じるものとします。
7 「ショッピング+ATMコース」の会員は、海外において本カードの盗難、紛失等が発生した場合、当社所定の方法で申請することにより、MasterCardの提供する海外緊急キャッシングサービスを受けることができるものとします。

第8条 JAL Payプリペイドカードの破損等による新規発行
1 本カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を生じる場合であって、会員が当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、会員に対して新しい本カードを発行します。当該発行以前に会員が保有していた本カードは、当該発行をもって利用することができなくなります。
2 同一の会員から複数回にわたり本カードの新規発行に係る申出がなされるなど当社が適当と認めない場合には、当社は、新規発行を認めないことがあります。

第9条 JAL Payプリペイドカードの所有権
本カードの所有権は当社にあり、本カードは当社から会員に対して貸与するものです。

第10条 JAL Payプリペイドカードの有効期限および新規発行
1 本カードには有効期限があります。有効期限は、カード券面に記載されるものとします。
2 当社は、当社が認めた会員に対して本カードの有効期限を更新するものとします。更新の対象となる会員には、有効期限の到来に際して、新しい有効期限を付した本カードを提供するものとします。

第11条 マイルの積算
1 当社は、JAL Payサービスのうち、当社の定めるサービスを会員が利用した場合は、当社の定めるマイル積算対象期間に応じて、当社の定めるマイル積算日に、当社の定める条件により、JALの発行するマイルを積算します。但し、バリュー決済において第21条に定めるJAL Payポイントの利用があった場合は、JAL Payポイント利用分については、マイル積算の対象となりません。
2 前項に定める場合のほか、当社は、キャンペーン等当社所定の条件により、会員に対してマイルを積算する場合があります。
3 前二項にかかわらず、以下の事由に該当する場合、当社は、マイルを積算しないものとし、会員はこれを承諾するものとします。
 (1) 当社が会員に積算するためのマイルをJALから取得できない場合
 (2) JMBのサービス又はJAL Payサービスの全部または一部が停止または廃止された場合
 (3) 前号に掲げる場合のほか、当社またはJALがマイルの積算を適当ではないと判断した場合
4 マイル積算の対象となったバリュー決済の利用につき取り消し、解除等があった場合は、当社は、当該利用について第36条第3項に基づきキャンセル処理し、当該利用に対して積算したマイルを取り消すものとします。また、当該利用金額の変更があった場合には、当該変更に係るマイルの取り消しまたは積算を行うものとします。ただし、JAL Payポイントの利用を含むバリュー決済の取り消し、解除等で、当社に到着した利用取消情報に係る保留額又は引き落としたバリュー等が特定できない場合においては、第36条第3項の規定にかかわらず、当該利用取消情報で指定された通貨のバリューを増額し、当該バリューを全額利用した場合の積算マイルを減算するものとします。
5 積算されたマイルの取り扱いについては、JMB会員規約等が適用されます。
6 マイルに関する問合せは、JALに行うものとします。
7 マイルに関して、何らかの不利益が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。

第3章 ウォレット

第1節 共通サービス

第12条 バリューの保有
1 ショッピング専用ウォレット保有者は、ショッピング専用ウォレットにおいて、ショッピング専用バリューを保有、利用することができるものとします。
2 出金可能ウォレット保有者は、出金可能ウォレットにおいて、出金可能バリューを保有、利用および出金できるものとします。
3 ウォレットにおいてバリューとして保有できる通貨(以下「対象通貨」といいます。)は、日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドル、香港ドル、タイバーツ、シンガポールドル、マレーシアリンギッド、中国元、台湾ドル、韓国ウォンとします。なお、当社は、事前に会員に通知又公表して、当該対象通貨の種類を増減させることができるものとします。
4 当社は、保有ウォレット内において、対象通貨ごとに残高を管理します。
5 バリューの有効期限は、ウォレット内のバリューの残高が最後に増減した日から5年間とし、有効期限が経過した場合は、当該ウォレット内のすべてのバリューが失効するものとします。当社は、失効したバリューについて、返金、交換、払戻し等は一切行いません。

第13条 バリューのチャージ
1 会員は、保有ウォレットにおいて、保有可能バリューを、当社所定の方法をもって購入(チャージ)することができます。
2 チャージすることのできる対象通貨は、当社所定の通貨に限られます。
3 チャージに係る支払が完了した場合は、当社は、会員の保有ウォレットにおける保有可能バリューの残高をチャージした金額分増額させる方法により、当該保有可能バリューを発行し、当該会員に加算するものとします。
4 バリューには、利息はつきません。
5 会員が、残高上限額を超えてチャージのための金銭の支払を行った場合は、当社は、支払われた金銭の全額(以下「返金対象金額」といいます。)について、当社所定の方法により当該会員に対する返金処理を行うものとします。なお、会員は返金対象金額をそのままバリュー決済等に利用することはできません。
6 当社が前項に定める方法により返金処理に努めたにもかかわらず、会員の所在が不明であるなど、返金対象金額の発生から5年を過ぎても会員に対する返金ができなかった場合には、当社は当該返金対象金額について返還処理を行わないものとします。
7 会員は、他の会員が当社が指定した口座と異なる口座に金銭を振り込むなど、当社の責めに帰すべき事由によらずに会員のバリューの残高が加算された場合において、当社が、当該加算分を取り消すこと、または当社の請求に従い、加算分の支払いを行うことを、あらかじめ承諾するものとします。

第14条 オートチャージ
会員は、当社所定の手続きにより、「オートチャージ」を利用することができます。オートチャージを設定した場合、バリュー決済またはATM出金の利用時(利用時にオーソリゼーションが実行されない場合等、一部のサービスを除きます。)において、利用後の残高があらかじめ会員が設定した金額(以下「実行判定額」といいます。)に満たないことを当社が認識した場合には、あらかじめ会員が設定した金額分(以下「入金実行額」といいます。)の保有可能バリューが自動的に購入されます。

第15条 オートチャージの実行判定額と入金実行額
会員は、会員Webサイトにおいて、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更を行うことができます。なお、入金実行額は、当社所定の金額を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計額が上限額を超えることはできません。)所定の単位で設定または変更できるものとします。

第16条 オートチャージの制限事項等
1 オートチャージの一日あたりの利用限度額は当社が定めます。
2 オートチャージのお支払いは、住信SBIネット銀行の口座振替又はクレジットカード決済による方法とします。
3 一旦実施したオートチャージの取り消しはできません。

第17条 オートチャージの免責事項
オートチャージが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については当社はその責任を負いません。

第18条 オートチャージの停止
1 次条以下に定める「JAL NEOBANK払い」を設定した場合は、「オートチャージ」の設定を解除します。
2 当社が必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のオートチャージを停止することがあります。
第18条の2 JAL NEOBANK払い
会員は、当社所定の手続きにより、「JAL NEOBANK払い」を利用することができます。JAL NEOBANK払いを設定した場合、バリュー決済またはATM出金の利用時(利用時にオーソリゼーションが実行されない場合等、一部のサービスを除きます。)において、バリュー等の残高が利用金額に満たないことを当社が認識した場合には、不足額に相当する金額分の保有可能バリューが自動的に購入されます。
第18条の3 JAL NEOBANK払いの利用
会員は、会員Webサイトにおいて、JAL NEOBANK払いの利用開始および利用停止を行うことができます。
第18条の4 JAL NEOBANK払いの制限事項等
1 JAL NEOBANK払いは、住信SBIネット銀行の口座振替による方法とします。
2 一旦実施したJAL NEOBANK払いの取り消しはできません。
第18条の5 JAL NEOBANK払いの免責事項
JAL NEOBANK払いが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については当社はその責任を負いません。
第18条の6 JAL NEOBANK払いの停止
1 「オートチャージ」を設定した場合は、「JAL NEOBANK払い」の設定を解除します。
2 当社が必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のJAL NEOBANK払いを停止することがあります。

第19条 JAL Payポイントの保有
1 会員は、保有ウォレットにおいて、当社所定の条件により無償で積算を受ける方法又は次条に定めるマイルの交換によりJAL Payポイントを取得し、保有することができます。
2 JAL Payポイントの有効期限は、保有ウォレット内で表示します。有効期限が経過したポイントは失効するものとします。当社は、失効したJAL Payポイントについて、返金、交換、払戻し等は一切行いません。

第20条 JAL Payポイントへの交換
1 会員は、保有ウォレットにおいて、当社所定の方法により、マイルをJAL Payポイントに交換することができます。
2 交換できるJAL Payポイントの単位、交換レートその他の条件は、当社所定の方法で表示するところによるものとし、当社はいつでも変更することができるものとします。
3 マイル交換が完了した場合は、当社は、会員の保有ウォレットにおけるJAL Payポイントの残高をマイル交換した金額分増額させる方法により、当該JAL Payポイントを発行し、当該会員に積算するものとします。JAL Payポイントには、利息はつきません。
4 当社は、会員が一定の取引条件を満たした場合、JAL Payポイントを積算できるものとします。
5 当社は、いつでも、JAL Payポイントの交換方法を限定または追加することができるものとします。

第21条 JAL Payポイントの利用
会員は、JAL Payポイントは、第23条に定めるバリュー決済により、1JAL Payポイント=1円として、その残高の範囲内で、単独で又はバリューと合算して代金決済に利用することができます。

第22条 JAL Payポイントの払戻し等
1 JAL Payポイント残高の払戻しや換金は、会員が当社所定の方法により退会した場合、その他いかなる場合であってもできません。
2 会員は、JAL Payポイントを第三者(他のウォレット保有者を含みますが、これに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することができません。

第23条 バリュー決済
1 会員は、本規約の定めるところにより、バリュー等を、その残高の範囲内で、日本国内の加盟店の実店舗およびウェブサイトにおけるインターネットショッピング、ならびに海外の加盟店の実店舗およびウェブサイトにおけるインターネットショッピングにおける当該加盟店との間の対象商品の代金決済に利用することができます。
2 バリュー決済は、以下の手続により利用することができます。
 (1) バリュー決済を希望する会員は、実店舗における決済の場合は、加盟店に対して、本カードを提示して読み取らせるものとし、インターネットショッピングにおける決済の場合は、本カードの情報を入力するものとします。また、パスワード等を求められた場合は、会員は、これを入力するものとします。
 (2) 前号に定める読み取りまたは入力により、利用情報が、国際提携組織の決済センターを通じて、当社に送付されます。
 (3) 前号に定める利用情報が当社に到着した場合、当社は、第36条第1項に定める保留手続を行います。
 (4) 前号に定める保留手続が完了した場合は、当社は、その旨を当社所定の方法により加盟店に通知します。
 (5) 第3号に定める保留手続が完了した時点で、加盟店との間において、保留額相当額の代金決済に係るバリュー決済が完了するものとします。但し、当社との間においては、第36条第2項各号に定める確定支払手続により、確定金額による精算等が行われます。
3 当社は、会員と加盟店との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、バリュー決済後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、会員および加盟店との間で解決するものとし、当社は、利用されたバリュー等の返還義務その他の責任を負いません。
4 前項にかかわらず、会員と加盟店との間の対象商品の取引がキャンセルされた場合、当社は、第36条第3項に基づき、バリューを返還します。
5 第2項の規定にかかわらず、QRコードまたはSmart Codeでバリュー決済を行う場合は、以下の手続きにより利用することができます。
 (1) バリュー決済を希望する会員は、実店舗における加盟店でQRコードを読み取り、または、実店舗における加盟店に対してSmart Codeを提示して読み取らせるものとします。また、加盟店から取引内容の確認等を求められた場合は、会員は、必要な確認を行うものとします。
 (2) 前号に定める読み取りにより、利用情報が、加盟店からまたは国際提携組織の決済センターを通じて、当社に送付されます。
 (3) 前号に定める利用情報が当社に到着した場合、当社は、第36条第2項に定める確定支払手続きを行います。
6 会員は、株式会社ジェーシービーの提供するSmart CodeまたはQUICPay(株式会社ジェーシービーが提供する決済ブランドである「QUICPay」をいいます。)に対応した加盟店(以下「Smart CodeもしくはQUICPay+加盟店」といいます。)でバリュー決済を利用する場合、Smart CodeもしくはQUICPay+加盟店が会員に対して有する売上債権について、株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーが提携する会社が直接または間接に加盟店に対して当該売上債権を立替払いすること、および株式会社ジェーシービーが会員に対して取得した求償債権につき当社が株式会社ジェーシービーに対して立替払いをすること、ならびにSmart CodeもしくはQUICPay+加盟店においてバリュー決済を利用したことにより、当社に対してSmart CodeもしくはQUICPay+加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託したことになること、をあらかじめ同意するものとします。

第24条 超過利用時の措置の実施
1 加盟店の環境、カード決済に係る機器等の通信状況その他の事由により、バリュー決済の金額が残高を超える場合があります。この場合、会員は、当社が当該加盟店に対して当該超過利用分の決済代金について立替払いをすることをあらかじめ承諾するものとします。なお、残高分については、第23条に定めるところにより、バリュー決済により利用されるものとします。
2 前項の場合、会員は、当社が立て替えた超過利用分を、当該立替えに係る通貨で、超過利用時から2か月以内の当社が指定する期日および方法により当社に支払うものとします。
3 前項にかかわらず、当社は、会員がバリュー等をチャージもしくは取得した時点でまたは任意に、会員のバリュー等を第1項により当社が立て替えた超過利用分の支払に充当させることができるものとします。なお、バリュー等の通貨が、当該立替えに係る通貨と同一ではない場合は、当社は、会員がチャージもしくは取得した時点でまたは任意のタイミングにおいて、バリュー等を当社所定為替レートにより両替の上、充当させることができるものとします。また、会員から、当該バリュー等からの充当を求めることはできないものとします。

第25条 バリューの残高確認方法
1 会員は、会員Webサイトの残高確認画面において、保有可能バリュー及びJAL Payポイントの残高を確認することができます。
2 前項のほか、会員は、会員Webサイトにおいて、当社所定のバリュー等の利用に関する情報(利用履歴、保留額および確定金額を含みます。)を確認することができます。
3 一部の加盟店におけるシステムの不備、返金処理等に係る当社に対する連絡の遅れ、その他の理由により、第36条に定める処理が即時に行われない結果、第1項に定める残高および前項に定める情報が正確に反映されない場合があります。

第26条 両替
1 会員は、以下のいずれかの方法により、当社所定為替レートにより、保有するバリュー等(但し、JAL Payポイント及びクレジットカード決済により購入したバリューの場合は、(2)に限る)の範囲内で、他の対象通貨に両替することができるものとします。
 (1) 会員Webサイトにおいて、保有するバリューの範囲内で、両替対象とする通貨および金額を指定の上、当社所定為替レートによる両替を申し込む方法
 (2) 第36条第2項第1号②に定める自動両替の方法
2 前項第1号に定める両替の申込みを受けた場合は、即時に、当社および会員間において、当該申込み時点の当社所定為替レートにより、当該申込みに係る両替契約が成立するものとし、当社は、両替対象の通貨の残高を減額し、両替後の通貨の残高を増額させて、両替を行うものとします。
3 当社は、両替について、両替手数料を申し受けます。両替手数料は当社所定為替レートに含まれるものとし、会員は、前項または第36条第2項第1号②に定める両替の実行によりこれを支払うものとします。
4 日本円以外の対象通貨から日本円以外の他の対象通貨への両替は、日本円以外の対象通貨から日本円、日本円から日本円以外の他の対象通貨への2回の両替により行われるものとし、それぞれの両替につき、前項に定める両替手数料が発生するものとします。

第2節 ショッピング専用バリューの特約
本節は、ショッピング専用ウォレット保有者に適用され、出金可能ウォレット保有者には適用がありません。

第27条 ショッピング専用バリューのチャージの手段等
1 ショッピング専用バリューのチャージ方法は、インターネットバンキング決済、銀行振込み、住信SBIネット銀行の預金口座からの引き落とし、クレジットカード決済その他当社所定の方法によることができるものとします。なお、当社は、いつでも、これらのチャージ手段を限定または追加することができるものとします。
2 チャージには、当社所定の手数料がかかります。当該チャージ手数料は、当社ウェブサイトにおいて掲示されます。また、振込手数料等、当社への支払に関して発生する手数料は、会員の負担とします。
3 ショッピング専用バリューのチャージの単位は、インターネットバンキング決済による購入の場合には1,000円以上の金額から1円単位、銀行振込による購入の場合には振込元銀行が定める所定の金額から所定の単位、住信SBIネット銀行の口座からの購入の場合には1,000円以上の金額から1円単位、クレジットカード決済による購入の場合には1,000円以上の金額から1円単位とします。
4 ショッピング専用バリューの残高上限額は30万円です。チャージ後の残高が残高上限額を超える場合は、チャージすることができません。
5 前各項のほか、当社は、チャージについて、金額や回数の上限等、条件を設けることができるものとします。なお、当社は、当該条件を当社ウェブサイト等において公表します。

第28条 ショッピング専用バリューの払戻し等
1 ショッピング専用バリューの払戻しや換金は、資金決済法に定める例外に該当すると当社が認めた場合を除き、ショッピング専用ウォレット保有者が、当社所定の方法によりショッピング専用ウォレットを廃止した場合であってもできません。
2 前項にかかわらず、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合によりショッピング専用バリューの取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続に従い、ショッピング専用バリューの残高の払戻しを行うものとします。
3 前二項にかかわらず、加盟店ではショッピング専用バリューの払戻しを行うことはできません。

第29条 ショッピング専用バリューの譲渡の禁止
ショッピング専用バリューは、第三者(他のショッピング専用ウォレット保有者および出金可能ウォレット保有者を含みますが、これらに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。

第30条 コース未選択の取引制限
コース未選択の場合は、国内利用に制限されます。また、チャージ金額は、1回あたり2万円まで、1日あたり2万円まで、1ヶ月あたり5万円まで、残高5万円までとし、海外利用、両替取引は利用できません。その他、第37条で定める「補償サービス」の適用はありません。なお、本条において、1ヶ月とは、現時点から720時間までをいいます。

第3節 出金可能バリューの特約

本節は、出金可能ウォレット保有者に適用され、ショッピング専用ウォレット保有者には適用がありません。

第31条 出金可能バリューのチャージの手段等
1 出金可能バリューのチャージ方法は、インターネットバンキング決済、銀行振込み、住信SBIネット銀行の預金口座からの引き落としその他当社が所定の方法によることができるものとします。なお、当社は、いつでも、これらのチャージ手段を限定または追加することができるものとします。
2 チャージには、当社所定の手数料がかかります。当該チャージ手数料は、当社ウェブサイトにおいて掲示されます。また、振込手数料等、当社への支払に関して発生する手数料は、会員の負担とします。
3 出金可能バリューのチャージの単位は、インターネットバンキング決済による購入の場合には1,000円以上の金額から1円単位で、銀行振込による購入の場合には振込元銀行が定める所定の金額から所定の単位で、住信SBIネット銀行の口座からの購入の場合には1,000円以上の金額から1円単位、クレジットカード決済による購入の場合には1,000円以上の金額から1円単位で行うことができます。
4 出金可能バリューの残高上限額は100万円です。チャージ後の残高が残高上限額を超える場合は、チャージすることができません。
5 前各項のほか、当社は、チャージについて、金額や回数の上限等、条件を設けることができるものとします。なお、当社は、当該条件を当社ウェブサイト等において公表します。
6 会員のバリュー等の残高のうち、為替取引に用いられることがない又はその蓋然性が低いと当社が認める資金については、当社はいつでも、当該会員に出金の要請をし、当社所定の方法により、当該会員から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みにより、当該資金の払戻しを行うことができるほか、当該資金を保有しないために当社が必要と認める措置を講じることができるものとします。
7 出金可能バリューのチャージの際は、当社は会員に対して当該チャージが資産凍結等経済制裁対象の取引か確認を行うことができるものとします。また、会員はJAL Payサービスの取引目的を変更した場合は、当該取引目的を当社所定の方法で届け出るものとします。

第32条 出金可能バリューのATM出金
1 出金可能ウォレット保有者は、当社所定の方法により、出金可能バリューを当社の提携する海外のATM(以下「提携ATM」といいます。)において、当該提携ATM所在の現地国の通貨により、現金を出金すること(以下「ATM出金」といいます。)ができます。但し、クレジットカード決済により購入した出金可能バリューはATM出金できません。
2 ATM出金には、当社所定の出金手数料がかかります。なお、当該出金手数料は、当社ウェブサイトにおいて掲示されます。
3 ATM出金は、以下とおり行われます。
 (1) ATM出金を行う場合、会員は、提携ATMにおいて表示される指示に従い、本カードを挿入し、カード暗証番号および出金希望額を入力するものとします。
 (2) 利用情報が、国際提携組織の決済センターを通じて、当社に送付されます。
 (3) 前号に定める利用情報が当社に到着した場合、当社は、出金希望額および出金手数料の合計額につき、第36条第1項に定める保留手続を行います。なお、バリュー等残高が、当該保留手続により保留すべき金額に満たない場合は、ATM出金は一切できないものとします。
 (4) 前号に定める保留手続が完了した場合は、会員は、当該ATMから当該残高希望額に係る現金を取得することができるものとします。
4 ATM出金の手続が開始された場合には、当該出金を取り消すことはできません。
5 前各項のほか、当社は、出金について、金額や回数の上限等、条件を設けることができるものとします。なお、当社は、当該条件を当社ウェブサイト等において公表します。

第33条 出金可能バリューによる決済および出金の上限金額
出金可能バリューによるバリュー決済の金額(外貨による場合は、当社所定の方法により日本円に換算した金額、以下同様)は、1回あたり100万円(税込)を上限とし、出金の金額は、1回あたり10万円を上限とします。

第34条 受取証書の発行
1 出金可能ウォレット保有者は、当社が出金可能ウォレット保有者から金銭その他の資金を受領したときに交付する書面に代えて、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を電磁的方法により提供を受けることに承諾します。
2 当社は、チャージがなされた場合には、出金可能ウォレット保有者のメールアドレス宛に受取証書記載事項を記載したメールを送信します。
3 出金可能ウォレット保有者は、第1項に基づく承諾を撤回することができます。その場合、会員は当社所定の書面で当社に申し出るものとし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、第31条で定める出金可能バリューのチャージ方法を一部制限できるものとします。ただし、会員が再度第1項に基づく承諾をした場合はこの限りではありません。

第35条 銀行等が行う為替取引との誤認防止
1 会員は、出金可能バリューを利用するにあたり、以下の事項を承諾するものとします。
 (1) 出金可能バリューによるバリュー決済および出金は、銀行等が行う為替取引ではありません。
 (2) JAL Payサービスは、預金もしくはまたは定期積金等(銀行法(昭和56年法律第59号。)第2条第4項に規定する定期積金等をいいます。)を受け入れるものではありません。
 (3) JAL Payサービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条および農水産業共同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
 (4) 資金決済法第59条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続において、会員が還付を受けられる権利は、第36条第2項に基づく確定支払手続が完了した時点で消滅します。
2 出金可能ウォレット保有者は、日常生活上の出金および決済を行う目的でのみ出金可能ウォレットおよび出金可能バリューを利用することができるものとし、事業活動上の出金または決済等には利用しないものとします。
3 当社は、会員のバリュー等の残高の利用目的を適時適切に確認するため、当該会員に対しいつでも、バリュー等の残高の利用目的その他の関連事項を照会することができるものとします。

第4節 保留手続および確定支払手続

第36条 利用時の保留手続と確定支払手続
1 利用時の保留手続については、以下のとおりとします。
 (1) 利用金額が対象通貨である場合、以下の順序により処理されるものとします。
①会員が、利用金額と同じ通貨のバリュー等を保有している場合、当社は、当該通貨のバリュー等(当該通貨が日本円の場合は、JAL Payポイント、クレジットカード決済により購入したバリュー、クレジットカード決済以外により購入したバリューの順序による)から利用金額を差し引き、保留します。
②会員が、利用金額と異なる通貨のバリュー等を保有している場合、当社は、利用者が当社所定の方法により指定する対象通貨(以下「引落対象残高」といいます。)の順序(当該通貨が日本円の場合は、JAL Payポイント、クレジットカード決済により購入したバリュー、クレジットカード決済以外により購入したバリューの順序)により、利用情報が当社に到着した時点の当社所定為替レートによる換算の結果、利用金額と同一の通貨および金額となるバリュー等相当額を差し引いて保留します。
 (2) 利用金額が対象通貨ではない場合、以下の順序により処理されるものとします。
①会員が、日本円のバリュー等を保有している場合、当社は、当該日本円のバリュー等から、利用金額を利用情報が到着した時点の海外取引換算レートにて日本円に換算した金額分を、JAL Payポイント、クレジットカード決済により購入したバリュー、クレジットカード決済以外により購入したバリューの順序にて差し引いて保留します。
②会員が、日本円以外の対象通貨によりバリューを保有している場合は、当社は、引落対象残高から、利用情報が当社に到着した時点の当社所定為替レートにより、引落対象残高および利用金額をそれぞれ日本円に換算した結果、利用金額と同額となる金額分を差し引いて保留します。
2 前項に定める保留手続の後、確定情報が当社に到着した場合には、当社は、確定情報が当社に到着した時点で保留額について保留解除すると同時に、以下のとおり確定支払手続を行います。
 (1) 利用金額が対象通貨である場合、以下の順序により処理されるものとします。
①会員が、利用金額と同じ通貨のバリュー等を保有している場合、当社は、当該通貨のバリュー等(当該通貨が日本円の場合は、JAL Payポイント、クレジットカード決済により購入したバリュー、クレジットカード決済以外により購入したバリューの順序による)から確定金額分を引き落として受領します。
②会員が、利用金額と異なる通貨のバリュー等を保有している場合、確定金額について、引落対象残高の順序(当該通貨が日本円の場合は、JAL Payポイント、クレジットカード決済により購入したバリュー、クレジットカード決済以外により購入したバリューの順序)により、確定情報が当社に到着した時点の当社所定為替レートによる換算の結果、確定金額と同一の通貨および金額となるバリュー等相当額について、確定金額に係る対象通貨への両替契約が自動的に成立するものとし、当社は、当該両替に係る金額を、当該会員の残高から引き落として受領します。
 (2) 利用金額が対象通貨ではない場合、以下の順序により処理されるものとします。
①会員が、日本円のバリュー等を保有している場合、当社は、当該日本円のバリュー等から、確定情報が当社に到着した時点の海外取引換算レートにおいて日本円に換算した金額分をJAL Payポイント、クレジットカード決済により購入したバリュー、クレジットカード決済以外により購入したバリューの順序にて引き落として受領します。
②会員が、日本円以外の対象通貨によりバリューを保有している場合、当社は、確定情報が当社に到着した時点の当社所定為替レートによりバリューおよび確定金額をそれぞれ日本円に換算した結果、確定金額と同額となる金額分、引落対象残高の順序により、確定情報が当社に到着した時点の当社所定為替レートにおける日本円への両替契約が自動的に成立するものとし、当社は、当該両替金額を、残高から引き落として受領します。
3 バリュー決済がキャンセルされた場合は、以下の方法により処理するものとします。
 (1) 保留後、当社への確定情報到着前に、利用取消情報が当社に到着した場合、当社は、保留額について保留解除するものとします。
 (2) 当社への確定情報到着後に、利用取消情報が当社に到着した場合、当社は、当該取り消しに係る決済代金の通貨および金額にかかわらず、第2項に基づき引き落としたバリュー等(両替がなされた場合は、両替後の残高)に係る通貨および金額のバリュー等を増額させる方法により、返還するものとします。
4 会員は、第2項から第3項の各手続時点における為替レートにより、保留額と確定的な引落金額に差損または差益が発生する可能性があることを理解し同意するものとします。
5 第2項から第4項までに定める会員の保有するバリュー等からの引き落とし手続において、会員のバリュー等の残高が引き落とし金額を下回っていた場合等の理由により引き落としができない場合は、第24条第2項および第3項に従い処理されます。

第4章 不正使用補償サービス

第37条 不正使用補償サービス
1 当社は、本条に定めるところにより、JAL Payアカウントが会員等以外の第三者に不正使用され、会員に損害が発生した場合における損害につき、補償します。
2 補償の対象となる期間は、以下のとおりとします。
 (1) 補償サービスの補償対象となる期間(以下「補償対象期間」といいます。)は、JAL Pay会員がJAL Payアカウントを開設したとき(JAL Pay会員が意図せずに、会員等以外の第三者によって、不正にJAL Payアカウントが開設されたときを含みます。)からJAL Payアカウントが終了するまでとします。
 (2) 前号にかかわらず、JAL Payアカウントの利用が停止されている期間、JAL Payアカウントが失効している期間またはJAL PayアカウントもしくはJAL Payサービスの利用が中止もしくは中断されている期間は、補償サービスの補償対象にはなりません。
3 補償の対象となる場合は、以下のとおりとします。
 (1) 当社は、以下①または②のいずれかの原因により、JAL Pay会員が被った損害に対して、本規約に基づき、補償を行うものとします。
①会員が意図せずに、会員等以外の第三者により、JAL Payアカウントが不正に開設され、JAL PayアカウントまたはJAL Payサービスが不正使用されたこと
②JMBまたはJAL Payアカウントに関する情報が盗取または詐取され、JAL Pay会員が意図せずにJAL PayアカウントまたはJAL Payサービスが不正使用されたこと
 (2) 前号にかかわらず、補償サービスの補償対象は、当社が不正使用によりJAL Pay会員に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
 (3) 前二号の損害は、JAL PayアカウントおよびJAL Payサービスの不正使用によって、JAL Pay会員の意図に反して不正に決済、または出金等が行われた時点をもって損害発生とします。
4 以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。
 (1) 第2項第1号に規定する補償対象期間以外に発生した不正使用
 (2) 会員等の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用
 (3) 会員等が行った不正使用
 (4) 本規約またはJMB会員規約等の違反(ただし、会員が意図せずに、会員等以外の第三者によって、不正にJAL Payアカウントが開設された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規約またはJMB会員規約等の違反とはみなしません。)
 (5) JMB、JAL PayアカウントまたはJAL Payサービスが正常な機能を発揮しない場合に生じた不正使用(ただし、不正使用の発生と直接的な因果関係のない機能不全等を除きます。)
 (6) 会員等が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
 (7) 会員等が会員等以外の第三者に強要されて行った不正使用
 (8) 端末の故障
 (9) 会員等による端末の誤操作または誤使用
 (10) 会員等が端末のロック等を行うことが可能である場合に、これを行わなかったときに発生した不正使用
 (11) その他、当社が不適当と判断する場合
5 補償限度額および支払方法は、以下のとおりとします。
 (1) 当社は、補償対象期間中に会員等以外の第三者に不正使用された金額(JAL PayアカウントおよびJAL Payサービスに係る手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
 (2) 不正使用による損害について、会員等が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
 (3) 1会員あたりの補償限度額は、年間10万円とします。なお、入会日にかかわらず、1月1日から同年12月末日までを年間単位とします。
 (4) 当社は、本規約に定める補償を当社所定の方法で行うものとします。なお、補償額の支払先を金融機関とすることがあります。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
6 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、会員に事前に通知することなく、補償サービスを中止または中断することができるものとします。当社は、補償サービスを停止または中断している間に会員に損害が生じた場合、責任を負いません。
7 会員は、補償サービスの補償対象となる損害が発生したことを知った場合には、以下の対応を行うものとします。なお、正当な理由なく当該対応を行わなかったと当社が認める場合は、補償サービスを利用できません。
 (1) その損害について、直ちに警察に申告するとともに、損害の発生ならびに会員等が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を正確に当社に遅滞なく通知すること。
 (2) 不正使用者の発見に努力または協力すること。
 (3) その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。
 (4) 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
8 前項までの規定にかかわらず、当社と連携する金融機関等(以下「連携先」といいます。)が提供するサービス(当社が認めるチャージ方法を含みますが、これらに限られません。)に起因して、不正使用により損害が発生した場合には、連携先のサービス利用者は、連携先所定の窓口に直接ご連絡ください。この場合には、本規約ではなく、連携先が提供するサービスに関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損害の内容その他の事情を勘案の上、連携先により補償その他の対応が講じられます。
9 補償に関する相談窓口及びその連絡先は以下の通りです。
JAL Payサービスデスク TEL:0570-056-373/03-5996-1325
10 当社は、上記の不正使用が発生した場合について、当該不正使用の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、必要に応じて連携先の協力を得た上、速やかに必要な情報を公表いたします。

第5章 手数料

第38条 手数料
JAL Payサービスにおいて会員が当社に支払うべき手数料は、別途当社が運営するウェブサイト内に掲示するとおりとし、当社は、手数料をいつでも改定できるものとします。なお、JAL Payサービスの利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。

第6章 雑則

第39条 禁止事項
会員は、以下に記載することを行ってはならないものとします。
 (1) JAL Payサービスを第三者に利用させる行為。
 (2) JAL Payサービスをマネー・ローンダリングに利用する行為。
 (3) 不正な方法によりJAL Payアカウント、本カード、ウォレットまたはバリュー等を取得し、またはこれらが不正な方法で取得されたものであることを知って利用する行為。
 (4) JAL Payアカウント、本カード、ウォレットまたはバリュー等を偽造、変造もしくは改ざんし(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合を含みます。)、またはこれらが偽造、変造もしくは改ざんされたものであることを知って利用する行為。
 (5) 詐欺等の犯罪行為、犯罪行為を誘発する行為、犯罪行為に結びつく行為。
 (6) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
 (7) 公の秩序または善良の風俗に反する行為。
 (8) 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
 (9) 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
 (10) JAL Payサービスが予定している利用目的と異なる目的で JAL Payサービスを利用する行為。
 (11) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
 (12) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
 (13) 当社のシステムに過度な負荷をかける行為、不正にアクセスまたはアクセスを試みる行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による事業運営または他の会員によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
 (14) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
 (15) その他、当社が不適当と判断した行為。

第40条 反社会的勢力の排除
1 会員は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
 (2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
 (3) 暴力団準構成員
 (4) 暴力団関係企業
 (5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
 (6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
 (7) その他前各号に準じる者
2 会員は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
 (1) 暴力的な要求行為
 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
 (5) その他前各号に準じる行為
3 当社は、会員が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。
4 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって会員に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

第41条 必要措置の実施
1 当社は、会員がJAL Payサービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当社が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめ会員に通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
2 日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、当社の求めに応じ在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社所定の方法によって当社に届出るものとします。当社が指定する期限までに正当な理由なく届出に応じない場合または在留期間満了日まで3か月未満となった場合には、当社は、あらかじめ会員に通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
3 前二項の規定にかかわらず、当社は、他の会員その他のいかなる第三者に対しても、会員の違反を防止または是正する義務を負いません。

第42条 サービスの中止・中断等
1 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、会員に事前に通知することなく、JAL Payサービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより会員に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
2 会員は、JAL Payサービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、会員の費用と責任で用意しなければなりません。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に対して事前に通知することなく、JAL Payサービスの全部または一部を一時的に制限することができるものとします。
 (1) JAL Payサービスの利用に係る機器またはネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由により本カードの利用を一時的に中断することが必要な場合。
 (2) JAL Payサービスのサービス変更または機能拡張を行う場合。
 (3) 前各号のほか、当社がJAL Payサービスの利用を停止または中断する必要があると認める場合。
4 前項に掲げる場合の他、当社は、必要があると認めた場合には、当社が指定する国または特定の地域において、JAL Payサービスの全部または一部を停止、中断または制限することができるものとします。

第43条 JAL Payアカウントの解約等による終了および終了後の措置
1 会員は、当社所定の手続を経て、JAL Payアカウントを解約することができます。この場合において、ショッピング専用ウォレットに残存するショッピング専用バリューはすべて消滅するものとします。また、出金可能バリュー保有者が、当社所定の手続により当社に対して金融機関口座を指定し、残存する出金可能バリューにつき当該口座への振込または振替出金を依頼した場合には、当社は、当該依頼に従い、振込または振替を行うものとします。なお、日本円以外の出金可能バリューが残存していた場合は、当社は、当該依頼時点の当社所定為替レートにて日本円に換金の上、全額日本円にて振込または振替を行うものとします。また、振込手数料は、会員の負担とします。但し、クレジットカード決済により購入した出金可能バリューは出金できません。
2 理由のいかんを問わず、JAL Payアカウントの解約、削除等が行われた場合には、ウォレットを含むJAL Payサービスに関する一切のウォレットは終了し、当該JAL Payに関する一切のウォレットに記録されたショッピング専用バリュー、出金可能バリュー、利用履歴、その他一切の会員の権利および情報は、すべて消滅するものとします。この場合、有効なバリューが残存していた場合であっても、当社は、前項の場合を除き、払戻し、返金等をいたしません。会員が誤ってJAL Payアカウントを終了させた場合であっても、JAL Payサービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていた会員の権利および情報の復旧はできませんのでご注意ください。

第44条 長期間使用されないJAL Payアカウントの削除
当社は、JAL Payサービスにおいてバリュー(JAL Payポイントは含みません。)が最後に利用(各種決済の実行、ショッピング専用バリューまたは出金可能バリューのチャージまたは両替、出金可能バリューの出金のいずれかを意味します。)された日から5年間利用がないJAL Payアカウントを、会員に何らの通知をすることなく、当社の裁量により削除することができるものとします。この場合、前条第2項に従って処理されます。

第45条 会員の責任
1 会員は、会員ご自身の責任においてJAL Payサービスを利用するものとし、JAL Payサービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2 会員は、JAL Payサービスを利用したことに起因して(当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、当社の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
3 会員が本カードによる決済を取り消した場合には、会員の責任において取り消しに係る決済を行った加盟店に対して当該取引で利用されたショッピング専用バリューおよび出金可能バリューの返金請求を行うものとし、会員は当社に対して当該請求を行わないものとします。

第46条 当社の免責
1 当社は、JAL Payサービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、会員に対して、かかる瑕疵を除去してJAL Payサービスを提供する義務を負いません。
2 当社は、当社に故意または過失がある場合を除き、JAL Payサービスに起因して会員に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
3 当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または会員が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について、一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害の賠償は、その時々におけるバリュー等の残高相当額(当該バリュー等の残高に係る通貨建てとします。)または当該損害が発生した月に会員がチャージした金額のうち、高い方を上限とします。

第47条 充当順位
会員は、会員の当社に対する支払金額が、本規約等および当社とその他の契約に基づき会員が当社に負担する一切の債務を完済させるのに足りない場合には、会員への通知なくして、当社が定める順序および方法により、いずれの債務に充当しても異議のないものとします。ただし、会員が予め指定し当社がこれを認めた場合にはこの限りではありません。

第48条 権利・地位の譲渡の禁止
1 会員は、本規約において明示的に定める場合のほかは、JAL Payアカウント、本カード、ウォレット、バリュー等その他JAL Payサービスに関する一切の権利義務および契約上の地位について、譲渡、貸与、担保その他の処分をしてはならないものとします。
2 JAL Payアカウント、本カード、ウォレット、バリュー等その他JAL Payサービスに関する一切の権利義務および契約上の地位は、会員に一身専属的に帰属するものとし、相続の対象とすることはできないものとします。

第49条 会員への告知、登録情報の変更等
1 JAL Payサービスに関する当社から会員への連絡は、本規約において明示的に定める方法のほか、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、JAL Payアカウントに紐付くJMBへの連絡その他当社が適当と判断する方法により行います。
2 会員からのJAL Payサービスに関する当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が指定する方法により行うものとします。
3 会員は、当社に提供する情報(会員自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当該変更を当社に届け出るものとします。
4 当社が届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合および届出されたメールアドレスに電子メールを送信した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとし、これにより何らかの不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。

第50条 遅延損害金の定め
会員が、JAL Payサービスに関して当社に支払うべき金銭を支払日までに支払わない場合は、年率14.6%による遅延損害金が発生するものとします。

第51条 本規約の変更・廃止
1 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、本規約を変更または廃止できるものします。
2 本規約を変更または廃止したときは、本規約に定める告知方法および当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3 本規約の変更があった場合、会員は、本契約の変更後も引き続きJAL Payサービスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。

第52条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第53条 管轄
JAL Payサービスに起因または関連して会員と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第54条 苦情相談窓口・金融ADR措置
1 当社のサービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
JAL Payサービスデスク TEL:0570-056-373/03-5996-1325
2 当社は、資金決済法に基づき金融ADR措置を実施しています。当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
 (1) 苦情処理措置 一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3556-6261
 (2) 紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249
2025年 8月29日 改定

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